潰瘍性大腸炎の情報ひろば
監修:杏林大学医学部 消化器内科学 教授 久松理一 先生

監修:杏林大学医学部 消化器内科学 教授 久松理一 先生

医療費について

潰瘍性大腸炎は「難病の患者に対する医療等の法律」において指定難病に定められています。申請手続きを行い認定されると、通院や入院の医療費に対して公費による助成が受けられます。なお、認定基準につきましては、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所等)で確認して下さい。

患者さんが加入している医療保険上の世帯の収入に応じて、医療費の自己負担限度額 (下記表)が設定されています。

自己負担限度額 (月額) (単位:円)

*1 高額かつ長期とは

月ごとの医療費総額が50,000円を超える月が年間6回以上ある方です(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が10,000円を超える月が年間6回以上)。

*2 人工呼吸器等装着者とは

人工呼吸器又は体外式補助人工心臓を装着している方で、厚生労働省が定めた基準を満たす方です。

  • 指定難病の医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合です。
  • 症状の程度が疾病ごとの重症度分類等に該当しない軽症者でも、高額な医療を継続することが必要な人は、医療費助成の対象となります。(軽症高額該当)
  • 指定難病の医療費の給付を受けることができるのは、原則として指定医療機関(都道府県・指定都市から指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で行われた医療に限られます。

特定医療費(指定難病)受給者証の申請の流れ

申請手続きは、お住まいの都道府県の窓口(保健福祉担当課や保健所等)で行います。

  • ・申請から受給者証交付まで3~4ヶ月程度かかります。
  • ・医療費助成は申請日からさかのぼり「重症度分類を満たしていることを診断された日(診断日)」から開始されます
    診断日から受給者証が交付されるまでの間に指定医療機関においてかかった医療費については、受給者証が届いてから払い戻し請求をすることができます(指定医療機関でない医療機関でかかった医療費は、払い戻しの請求をすることができません)。
    詳しくは、都道府県の各担当窓口で確認して下さい。
    ※申請日からのさかのぼり期間は原則1ヶ月ですが、やむを得ない理由があるときは最長3ヶ月まで延長可能です。
  • ・受給者証には有効期限がありますので、継続する場合には、更新手続きが必要です。

申請に必要な主な書類

  • 1)診断書(臨床調査個人票)
  • 2)申請書(指定難病医療費支給認定用)
  • 3)公的医療保険の被保険者証のコピー
  • 4)市町村民税の課税状況の確認書類
  • 5)世帯全員の住民票の写し

申請に必要な書類は都道府県により異なる場合がありますので、詳しくは各担当窓口で確認して下さい。

医療費助成制度に関する詳細は難病情報センターの「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」をご確認ください。
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460